自営(起業)×再就職手当(失業保険)
退職後に自営を開始(起業)する場合に再就職手当(失業保険)を受給する方法。
ネットで色々と調べたが、受給できるのかできないのか、具体的にどうすれば受給できるのか、という内容がヒットしなかったので参考まで。
(ハローワーク担当者に確認した内容)
<前提条件>
・2016年自己都合退職(雇用保険給付制限期間3カ月)
・初回失業認定日を不備なく迎えている
・大阪梅田ハローワーク
・法人設立
<支給要件>
待機満了日(失業して最初にハローワークへ行った日から7日後)から1カ月後以降に開業準備(不動産賃貸契約や、なにかしら記録に残る取引)を始めたこと。
※開業準備の基準が曖昧で、厳密には調べられることもなかった(と思う)し、あくまで自己申告内容が審査対象となる様子(だと思う)。
法人設立の場合、設立から1カ月以内に要申請。
<受給手続き>
①上記要件を満たした後、ハローワークに行き、開業準備を始めたことを届け出る。
②会社設立登記
③ハローワークへ書類3点(登記事項証明書コピー、雇用保険受給資格者証、再就職手当申請書)提出
※窓口提出か郵送(窓口で教えてもらいながらの方が楽)
※法人設立ではなく個人事業主での自営の場合は継続性担保乏しいので要件が厳しくなる(1年を超えて受託・取引できる「見込み」のある顧客に証明書を記入してもらい、それを提出する必要がある。但しあくまで「見込み」でよいとのこと)
※提出後審査期間約2週間
※実際には、上記の①と②が順番逆になってしまった(退職後初回ハローワークいった時に、自営も検討している旨は伝えていたので特に問題なかった)
<支給予定額>
¥312,282(給付制限期間中に給付の場合)
※再就職手当でなく失業手当を全額受け取るなら約¥500,000
※前職被雇用保険期間4年4カ月
※自己都合退職(会社都合でも手当日額不変だが給付日数が1.5~2.0倍に)
※退職前6カ月給与約¥2,000,000
※基本手当日額¥5,783(退職前6カ月給与÷180×(50~80%))
※給付日数90日(勤続年数が「1~9年は90日間、10~19年は120日間、20年以上は150日間」が上限)
<まとめ>
法人設立か否か、個人事業主の場合は事業内容によって、また管轄ハローワークによっての審査方法の差異、状況によって色々と異なる。