退職×健康保険×国民年金保険
■退職後の健康保険について。
基本は以下どちらかを選択。
①国保への切替
②任意継続
※給付内容は同じ
※任意継続には加入条件と制約がある
※任意継続加入条件
・前職での保険加入期間2カ月以上
・退職後20日以内に申請(郵送での申請可)
※任意継続に付する制約
・任意継続加入後2年経過後は国保へ
・保険料滞納したら国保へ
<保険料決定要因>
・退職時の標準報酬月額
・保険料上限額
・扶養家族の有無
国保も任意継続も、標準報酬月額に比例して保険料高くなる
但し、任意継続の保険料の上限額の方が低い
(標準報酬月額¥270,000以上の場合は同額の保険料となり、都道府県により異なるが年間約¥350,000)
※任意継続では扶養家族保険加入分の保険料かからないが、国保では人数分納付必要
■国民年金保険について。
自己都合退職であっても、退職特例免除が該当する。
全額免除になるが、受給資格額が半分になる。
(平成28年4月~平成29年3月までの保険料は、16,260円/月。)
この申請については、ハローワークでの初回講習時(失業保険受給のために必ず受けるもの)に手続きできるようになっていた。
(大阪梅田ハローワーク/2016年現在)