正直な例えばの話

退職から起業までのあれこれ実際とか日々雑感とか考察とかアウトプット

退職×健康保険×国民年金保険

■退職後の健康保険について。

 

基本は以下どちらかを選択。

国保への切替

②任意継続

※給付内容は同じ

※任意継続には加入条件と制約がある

※任意継続加入条件

・前職での保険加入期間2カ月以上

・退職後20日以内に申請(郵送での申請可)

※任意継続に付する制約

・任意継続加入後2年経過後は国保

・保険料滞納したら国保

 

<保険料決定要因>

・退職時の標準報酬月額

・保険料上限額

・扶養家族の有無

 

国保も任意継続も、標準報酬月額に比例して保険料高くなる

但し、任意継続の保険料の上限額の方が低い

(標準報酬月額¥270,000以上の場合は同額の保険料となり、都道府県により異なるが年間約¥350,000)

※任意継続では扶養家族保険加入分の保険料かからないが、国保では人数分納付必要

 

 

国民年金保険について。

 

自己都合退職であっても、退職特例免除が該当する。

全額免除になるが、受給資格額が半分になる。

(平成28年4月~平成29年3月までの保険料は、16,260円/月。)

この申請については、ハローワークでの初回講習時(失業保険受給のために必ず受けるもの)に手続きできるようになっていた。

(大阪梅田ハローワーク/2016年現在)